業務のご案内

 

行政書士は、皆様の権利義務事実証明に関する書類について、

  1. 相談を受けること
  2. 書類を作成すること
  3. 書類の提出手続きを代理すること

を、行うことができます。

何か【お困りのこと】がございましたら、お気軽にご相談下さい。

➡ 初回相談料は、もちろん「無料」です。

 

 

【行政書士が作成できる書類】は、皆様の生活お仕事で必要となる書類のうち、「他の資格者の独占業務によるもの」ではない書類です。

つまり、「残りすべての書類」が【行政書士が作成できる書類】となります。※例外あり

主な取扱い業務遺言・相続・遺産分割協議・成年後見・離婚・会社設立・許可・認可・登録・変更・届出・申請・補助金・著作権・車庫証明・名義変更・抹消登録・交通事故調査・農地転用・借地・借家・売買・賃貸・契約書・公正証書・協議書・借用書・内容証明・示談書・トラブル予防・問題解決

 

これら以外にも、行政書士が【お手伝いできること】は、沢山あります。

【お困りのこと】が何に該当し、【何をするべきなのか】を明確にすることが、【問題解決のための近道】です。

➡ お気軽にご相談ください。